強電解水は水に塩化物を添加して隔膜を介して電気分解したもので、強酸性電解水と強アルカリ性電解水に分かれます。
優れた除菌効果・洗浄作用を持ち、しかも残留性が少ないため、様々な分野での薬品の代替えや低減が期待できます。
しかも、人や環境にやさしいので、薬品を使用しにくい場所にも使いやすいというメリットもあります。
【食塩水の電気分解模式図】
- 強酸性電解水(次亜塩素酸水)
-
強い酸化作用と有効塩素の働きで強力な除菌効果を持ちます。
病原菌や細菌、ウィルスなどに対して瞬時に除菌・抗菌効果を発揮します。
- 強アルカリ性電解水
-
脂質・タンパク質を分解する作用を持ち、各種洗浄用途にお使いいただけます。
また、強酸性電解水での除菌の前処理に強アルカリ性電解水で洗浄を行うことで、除菌効果を高めることができます。
強酸性電解水の殺菌力試験結果
強酸性水による殺菌は瞬時に行われるのが特長で、このことが強電解水の使いやすさと確実さにつながっています。以下に強酸性電解水の除菌力試験結果を示します。
細菌に対する試験
| 供試菌 | 1mlあたりの生存菌数(個) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発菌数 | 接種直後 | 30秒後 | 1分後 | 10分後 | 30分後 | |
| 大腸菌 | 4.7×106 | − | − | − | − | − |
| 黄色ブドウ球菌 | 1.4×107 | − | − | − | − | − |
| MRSA | 2.4×106 | − | − | − | − | − |
| 芽胞菌 | 1.1×106 | 1.1×106 | 1.3×106 | 4.0×105 | 4.5×104 | 5.0×101 |
| 緑膿菌 | 5.4×106 | − | − | − | − | − |
| サルモネラ | 1.9×106 | − | − | − | − | − |
| 腸炎ビブリオ | 3.0×106 | − | − | − | − | − |
真菌(カビ)に対する試験
| 供試菌 | 1ml当りの生存菌数(個) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発菌数 | 接種直後 | 30秒後 | 1分後 | 10分後 | 30分後 | |
| カンジダ菌 | 4.0×105 | − | − | − | − | − |
| 水虫菌 | 2.8×106 | 5.5×103 | − | − | − | − |
| 黒カビ病菌 | 1.1×107 | 1.4×106 | 1.1×106 | 4.0×105 |
1.2×104 | 1.0×103 |
(財)食品薬品安全センター試験による
このように、外殻を持たない菌に対しては瞬時に殺菌が行われていることがお分かりいただけると思います。
強電解水の利用例
強電解水の応用分野の一部をご紹介します。
除菌効果と安全性が高く、しかも残留性が少なく使いやすい強電解水の応用分野は今後ますます広がっていくと考えられます。
※ノロウィルス除去に関する研究も各所で進められており、強酸性電解水にて流水洗浄を行った場合に短時間で不活性効果が認められたとの報告もあります。
強酸性電解水を使った衛生管理の基本
強酸性電解水を衛生管理に使用するには以下のような方法があります。
- 流水法
- 強酸性電解水を流水しながら洗浄する方法。
〔医療器材、手術機材、手指など〕
- 噴霧法
- ハンドスプレーなどで強酸性電解水を噴霧する方法。
〔床、壁、洗面所、トイレ、浴室、廊下、シーツなど。リネン交換時にも〕
- 浸漬法
- 樹脂製容器に強酸性電解水をはり、数分漬けた後に水洗いする方法(衣類やタオルなどは洗濯機にかける)。
〔体温計、食器、シーツ、病衣など〕
医療分野での利用例
強酸性電解水には、即効的で広範囲な抗菌スペクトル、低毒性、低ランニングコストなどの利点があり、医療分野では下記の用途で利用されています。
- MRSAなどの院内感染予防に
- ドクターやナースなど医療従事者の手指洗浄に
- 医療器材の洗浄に
- リネンサービスなどの除菌・洗浄に
食品加工分野での利用例
強酸性電解水は希釈の必要が無いため、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤と比較して手軽に使用できます。また、その即効性、除菌・抗菌力により、衛生対策の強化が求められている原材料汚染や機械器具類の抗菌・除菌に期待され、食品分野では下記の用途で使用されています。
- 食中毒予防、厨房や加工場の衛生管理に
- 魚・肉・野菜などの洗浄と鮮度保持に
- まな板・包丁などの調理器具、食器や布巾の抗菌・除菌・脱臭に
- 二次感染の予防として手指の洗浄に
※水道水に食塩を添加した食塩水を有隔膜式電解槽で電気分解して陽極側から得られる強酸性電解水を次亜塩素酸水とも言い、厚生労働省告示第212号によって食品添加物として認められています。
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